死亡共済金受取人に未成年の子どもを指定したいのですが、死亡共済金の請求手続きはどうなるか教えてください。
死亡共済金をご請求される時点でお子さまが未成年の場合、お子さまの親権者または未成年後見人から共済金をご請求いただくことになります。
この場合、通常の請求書類の他に、親権者または未成年後見人であることを確認できる公的な書類および印鑑登録証明書等が必要となります。
なお、未成年者が成人になるのを待ってご請求いただくことも可能です。
死亡共済金をご請求される時点でお子さまが未成年の場合、お子さまの親権者または未成年後見人から共済金をご請求いただくことになります。
この場合、通常の請求書類の他に、親権者または未成年後見人であることを確認できる公的な書類および印鑑登録証明書等が必要となります。
なお、未成年者が成人になるのを待ってご請求いただくことも可能です。