死亡共済金受取人が海外に在住しています。この場合の請求手続きについて教えてください。
海外への書類の送付や送金は行っておりません。
死亡共済金受取人が長期間にわたり帰国する見込みがない場合には、日本国内に在住する方(弁護士等)に共済金請求手続きについて委任してください(ご請求の際には、委任状をご用意ください)。
海外への書類の送付や送金は行っておりません。
死亡共済金受取人が長期間にわたり帰国する見込みがない場合には、日本国内に在住する方(弁護士等)に共済金請求手続きについて委任してください(ご請求の際には、委任状をご用意ください)。