【死亡保障】共済金が受け取れないケースを教えてください。

次のいずれかに該当する場合、共済金をお支払いできません。

(1)被共済者の犯罪行為によるとき
(2)被共済者の故意によるとき
(3)発効日から1年以内の自殺・自殺行為によるとき
(4)発効日前に発生した事故による傷害または発病した疾病を原因として重度障がいの状態となったとき
(5)死亡共済金受取人が、故意に被共済者を死亡させたとき

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