共済契約者代理人として契約に関する手続きをしたいときはどうしたらよいですか。

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共済契約者が共済契約に関する手続きができない次のような特別な事情があるときには、あらかじめ指定された共済契約者代理人が共済契約者に代わり手続きを行うことができます。

  1. 共済契約者が手続きを行う意思表示が困難であると当会が認めたとき
  2. 共済契約者が受け取ることとなる共済金(契約者割り戻し金および共済掛金の返還を含みます。以下この項目において「共済金等」といいます。)の請求手続きにおいて、治療上の都合により、当会が認める傷病名(がんなどの病名)を知らされていないため、共済金等の請求ができないとき
  3. 1または2に準じる状態であると当会が認めたとき
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