契約者が亡くなった場合、死亡共済金は相続対象になるか教えてください。

死亡共済金は相続対象になりません(契約者の相続財産に該当しません)。

遺言書で相続財産の取扱いが決められている場合でも、死亡共済金は規約に規定された順位・順序の死亡共済金受取人にお支払いします。ただし、遺言書の内容によっては死亡共済金受取人の指定・変更がなされたものとみなす場合もありますので、詳細は共済金センターまでお問い合わせください。

なお、事前にマイページから死亡共済金受取人のご指定をいただくことも可能です。

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