こくみん共済 coop から死亡共済金を受取った場合の、税務署への申告について概要を教えてください。
受け取られた死亡共済金に対する課税は、相続税の課税対象となります。
死亡共済金は死亡共済金受取人固有の財産のため相続財産となりませんが(相続放棄した場合であっても、受取人の固有財産となるため死亡共済金をご請求いただけます)、税法上はみなし相続の扱いとなり相続税が課税されます。
※上記は一般的な取り扱いの場合です。詳しくは最寄の税務署へお問い合わせください。
受け取られた死亡共済金に対する課税は、相続税の課税対象となります。
死亡共済金は死亡共済金受取人固有の財産のため相続財産となりませんが(相続放棄した場合であっても、受取人の固有財産となるため死亡共済金をご請求いただけます)、税法上はみなし相続の扱いとなり相続税が課税されます。
※上記は一般的な取り扱いの場合です。詳しくは最寄の税務署へお問い合わせください。