契約者が意識障害や認知症等のため、共済金の請求手続きができません。家族が代わって共済金を請求できるか教えてください。
契約者本人に法律行為(共済金の請求・受領等)を行う能力がない場合は、成年後見人から請求手続きをお願いします。
成年後見人が選任されていない場合には、事前に指定された共済契約者代理人が契約者に代わって共済金の請求手続きを行っていただくことが可能です。
共済契約者代理人の指定がない場合は、代理請求人からご請求手続きを行っていただくことが可能です。
詳しくは、共済金センターまでご相談ください。
「こくみん共済あっと」については、マイページのお手続き画面より、「共済契約代理人」、についてあらかじめご登録することができます。