代理請求制度について、概要を教えてください。

共済金等の請求手続きにあたり、契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合に、所定の範囲の方(共済契約者代理人)が共済金等を請求いただける制度です。
※特別な事情とは、例えば、契約者が認知症等のため共済金等請求を行う意思表示が困難な場合、治療上の都合により契約者が傷病名や余命の告知を受けていない場合などです。
※「こくみん共済あっと」については、契約者が意思表示が困難な場合に備えて「共済契約者代理人」をあらかじめご登録することができます(マイページのお手続き画面より、ご登録可能です)。

代理請求が必要となる場合は、共済金センターまでお問い合わせください。

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