先進医療共済金を請求できる条件を教えてください。
被共済者が病気やけがを原因として先進医療による療養を受けた場合にご請求いただけます。
なお、先進医療とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度における「評価療養」のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養をいい、先進医療ごとに決められた適応症に対し、施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
厚生労働省が定める先進医療は、医療技術の発達などにともなって変更されるため、実際にお客さまがその治療を受けた日現在において、一般診療に変更されている場合や、承認取消等の事由によって先進医療ではなくなっている場合もあります。
療養を受けた日において、先進医療に該当しない場合は、先進医療共済金はお支払いできませんので、実際に受けられた治療が先進医療に該当するか否かは、治療を受ける医療機関に直接ご確認をお願いします。
※厚生労働省が定める先進医療や施設基準に該当する病院または診療所については、厚生労働省のホームページでご確認いただけます。
※保険診療と併用ではなく、保険外診療(自由診療)と併用した場合には、「先進医療」として取扱われないため、対象となる先進医療に該当せず先進医療共済金はお支払いできません。